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浮気の誓約書の書き方

■浮気を法的措置に基づいて阻止するという方法

浮気をするのは男の本能だとか、「据え膳食わぬは男の恥」などといったことを平然とのたまって、何度も性懲りもなく浮気を繰り返されると、妻としては腹が立つやら悔しいやら、情けないやらでいっそのこと離婚してしまおうかと考えることもあると思われます。

けれど、自分に経済力がなかったり、まだ子供が小さかったりするうちは夫の収入がなければ離婚は不利になるだけと判断した場合、法的拘束力を用いて浮気を阻止するという選択肢があります。

これは、意外と知られていないのではないかと考えられますが、離婚をためらっている場合にはやってみる価値はあるでしょう。

■どのような法的拘束力なのか

法的に浮気をしないよう拘束する方法とは、ずばり「誓約書」を作成することです。

ただし、この場合、妻にバレた夫がもう二度と相手に会わないと約束したときにとれる手段と言っていいでしょう。

誓約書そのものを夫が書く必要があるからです。

さらに、相手がいないと成立しない行為であることから、相手の女性にも書かせる必要があります。

そのためには、事前に動かしがたい浮気の証拠を押さえておくことが大事です。

相手の女性にとっては妻子ある男性と不倫をしていたというレッテルを貼られるのは間違いないことから、できれば公にされたくないと思えば、誓約書の作成に同意するはずです。

そのためには、まずは確固たる証拠を揃えるところから、法的拘束力を発揮させる作業は始まります。

■浮気の証拠が揃ったら

証拠が揃い、二人ともが事実を認めたら、双方にお互いに関係を絶つと記した内容で、相手女性にも同様の内容の誓約書を書かせます。

その内容は、再び同じことをしたらどのようなペナルティが待っているかがはっきりわかるようにしておく必要がありますので、表題は念書や合意契約書などと記すこともあります。

いずれにしても内容は二度と会わないことと、もしまた同じことを繰り返した場合、具体的にどのようなペナルティが課されるのかといったことを記載させることがポイントです。

そのためには正しい書き方をする必要がありますので事前に調べておくか、弁護士に相談しきちんとした作り方を教わっておくことが重要です。

そのために、お金が必要になるとしても、専門家に間に入ってもらって書面の作成に取り掛かるのは、より確かなものを作るための必要経費と言えるでしょう。

■浮気された時に書かせるべき文言とポイント

婚姻関係を結んだ男女の間では他の異性と性的関係を持つこと自体が禁じられていますので、二度と会いませんといった文言を盛り込んだとしても、そこに何ら法的な拘束力は生まれません。

そもそも、異性と性的関係を持つこと自体を法律で禁じているのですから、二度と会わず、再び性的関係を持たないことを約束しますと書いたところで、それは当然のことなのです。

そのため、より具体的なペナルティを課した内容にすることが大事で、再び不貞行為をした場合にはパートナーに200万円支払いますといった具合に金額を書き記すことが一番重要となります。

これは夫が書く場合の例ですが、婚姻関係にある者が他の異性と性的関係を持つことは夫婦間の貞操義務違反とみなされ、法律において損害賠償請求の対象となるのです。

具体的な金額を記すのは、こうした法律の意味を知り、はっきりとわかるペナルティ要素を盛り込んで書かないことには、誓約書の意味がないためだと理解しておくことが重要となります。

相手の女性には、一切の関係を絶つことを明記させた上で、同じく再び関係を持った際には慰謝料として200万円を請求されても異存はないと言った書き方をさせます。

さらに、加えて現金一括払いにて支払うということを明記させることも大事です。

のちにまた繰り返されたときには、2度目であることを示す有力な証拠となる上に、かつての約束を反故にしたことがわかるため、非常に有力な切り札となります。

「公正証書」化しておけば、より有効になるでしょう。


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    償うことで許してもらえるケース、別れや金銭による賠償など代償が大きくなるケースや取り返しがつかなくなるようなケースまで、様々に考えられるよくあるパターンをご紹介します。

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